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平成22年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第45問(判例・横断総合)

問題

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下本間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組 合員名簿を作成する目的で組合員が特定される個人情報を取得した場合は、あらかじ めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知 し、又は公表しなければならない。
  2. (2) マンションの分譲業者は、法にいう個人情報取扱事業者ではないが、マンション管 理業者は、個人情報取扱事業者に該当する。
  3. (3) 法が対象としている「個人情報」とは、個人の秘密及びプライバシーに係わる情報 のことであって、氏名はこれに含まれない。
  4. (4) 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理費の滞納者のリストを当該 管理組合の管理者に提供することは、法に違反する。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。2は分譲業者・管理業者とも一定規模で個人情報取扱事業者に該当し得ます。3は氏名も個人情報、4は管理業務の範囲での管理者への滞納リスト提供は違反しません。

他の選択肢

  • (2、4)

    正答(1)「個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組 合員名簿を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組 合員名簿を作成する目的で組合員が特…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「個人情報保護法18条1項により利用目的を公表していない場合は取得後速やかに本人へ通知又は公表が必要です(1が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    (3)「法が対象としている「個人情報」とは、個人の秘密及びプライバシーに係わる…」は、正答(1)「個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組 合員名簿を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組 合員名簿を作成する目的で組合員が特…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「個人情報保護法18条1項により利用目的を公表していない場合は取得後速やかに本人へ通知又は公表が必要です(1が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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