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平成22年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第1問(判例・横断総合)

問題

マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の建物及び敷地の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 専有部分が共有されている場合に、各共有者の持分の割合は、相等しいものと推定 される。
  2. (2) 共用部分の各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、 規約で別段の定めをすることを妨げない。
  3. (3) 一部共用部分の各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によ るが、規約で別段の定めをすることを妨げない。
  4. (4) 敷地の各共有者の持分の割合は、その有する敷地上の建物の専有部分の床面積の割 合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。専有部分の共有持分は民法250条で相等しいと推定され、共用部分・一部共用部分の持分は区分所有法14条で専有部分床面積割合(規約で別段定め可)と正しい。4は敷地持分も同様とするが、敷地については区分所有法に専有部分床面積による規定はなく、民法250条の相等しい推定が適用されます。1は民法253条3項、2・3は14条どおりです。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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