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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第46問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建てのものとは異なり、 相隣関係等に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンショ ンの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進ん で、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、定められた管理規約、集 会の決議等を遵守する必要がある。
- (2) 専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に つき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同 一の義務を負うものではないが、マンションに居住する一員として、管理組合の管理 運営に協力するように努める必要がある。
- (3) 管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を 収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理 業者の行う説明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。
- (4) 万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当 該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業 者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。 30
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。指針は占有者も区分所有者と同一の管理規約・集会決議上の義務を負うと定めており(2が不適切)、単に協力を努めるだけではありません。1・3・4は指針の基本的事項として適切な記述です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に つき、マンションの区分所有者等が管理…」です。解説のポイント:正解は2です。1・3・4は指針の基本的事項として適切な記述です
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