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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第39問(判例・横断総合)
問題
マンションの建物内の倉庫部分や車庫部分の内部に排気管や雑排水マンホール等の共用設備がある場合であっても、当該建物部分が建物の専有部分となるための基準に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、不適切なものはどれか。当該建物部分の権利者の当該部分の使用によって共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすことがないこと。2 当該建物部分について、専有部分である旨の登記がなされ、かつ、規約において専有部分である旨の定めがあること。3共用設備の当該建物部分に占める割合が小部分にとどまり、それ以外の部分をもって当該建物部分の権利者が独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができること。4 他の区分所有者らによる共用設備の利用及び管理によって、該建物部分の権利者の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがないこと。
選択肢
- (1) 当該建物部分の権利者の当該部分の使用によって共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすことがないこと。
- (2) 当該建物部分について、専有部分である旨の登記がなされ、かつ、規約において専有部分である旨の定めがあること。
- (3) 共用設備の当該建物部分に占める割合が小部分にとどまり、それ以外の部分をもって当該建物部分の権利者が独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができること。
- (4) 他の区分所有者らによる共用設備の利用及び管理によって、当該建物部分の権利者の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがないこと。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「当該建物部分について、専有部分である旨の登記がなされ、かつ、規約において専有部分である旨の定めがあること。」です。解説のポイント:正解は2です。1・3・4は判例が専有部分となり得る要件として挙げる共用設備の影響・占有割合・排他使用の制限に関する基準です
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