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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第34問(判例・横断総合)
問題
マンション標準管理規約に即した管理規約を定めているあるマンションの総会の決議に関する委任又は委任状の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 氏名欄に署名はあるが、押印がなかったので、有効な委任状として取り扱わなかっ た。
- (2) 委任状の提出がなかったが、組合員からの電話で理事長に委任する旨の連絡をもら ったので、理事長の賛否に従い、賛成票として数えた。
- (3) 欠席通知と理事長に委任する旨の委任状をあらかじめ提出していた組合員が出席し たので、理事長の賛否ではなく、出席時の当該組合員の賛否に従った。
- (4) 委任状に「出席者の多数意見に従います。」と記載されていたので、出席者の賛否 を問い、賛成多数であったので、賛成票として数えた。 22
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1は署名のみでも有効とする運用があり、2は電話委任は無効、4は多数意見従いは棄権扱いが妥当な場合があります。
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「欠席通知と理事長に委任する旨の委任状をあらかじめ提出していた組合員が出席し たので、理…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「欠席通知と理事長に委任する旨の委任状をあらかじめ提出していた組合員が出席し たので、理事長の賛否ではなく、出席…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「欠席通知と理事長への委任状を提出した組合員が出席した場合は、本人の意思に従い理事長代理ではなく当該組合員自身の賛否で議…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(4)「委任状に「出席者の多数意見に従います。」と記載されていたので、出席者の…」は、正答(3)「欠席通知と理事長に委任する旨の委任状をあらかじめ提出していた組合員が出席し たので、理…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「欠席通知と理事長に委任する旨の委任状をあらかじめ提出していた組合員が出席し たので、理事長の賛否ではなく、出席…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「欠席通知と理事長への委任状を提出した組合員が出席した場合は、本人の意思に従い理事長代理ではなく当該組合員自身の賛否で議…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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