管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第12問(判例・横断総合)
問題
区分所有者が納入する修繕積立金の取崩しに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 修繕積立金は、周期的かつ計画的に行われる大規模な修繕等の将来の支出に備える ために積み立てられるが、管理費の滞納により通常の管理のための資金が不足する場 合は、理事会の決議により修繕積立金を管理費に流用することができる。
- (2) 長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当について は、管理組合の財政状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも取り崩す ことができる。
- (3) 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括 して購入者より修繕積立基金として徴収している場合は、特に区分経理する必要はな い。
- (4) 共用設備の保守、維持に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充することがで きる。 9
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は管理費不足への流用は認められず、3は修繕積立基金も区分経理が必要、4は共用設備保守は管理費(27条3号)から支出し修繕積立金は使えません。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当について は、管理組…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当について は、管理組合の財政状態等に応じて管…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約32条コメントにより劣化診断費は管理組合の財政状態に応じ管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当できます(…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。