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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第33問(判例・横断総合)
問題
給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む。)を一体的に取り替える工事に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 当該工事を行うには、総会の特別決議が必要である。
- (2) 当該工事を総会で決議した場合には、管理組合は、当然に組合員の居室に立入るこ とができる。
- (3) 当該工事を総会で決議した場合も、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に 係るものについては、各組合員が実費に応じて負担すべきである。
- (4) 室内リフォーム等で既に枝管を取り替えた組合員には、特別の影響が及ぶので、当 該工事について当該組合員の承諾が必要である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
専有部分に係る費用は各組合員の実費負担とするのが適切(3)。
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「当該工事を総会で決議した場合も、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に 係るものに…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「当該工事を総会で決議した場合も、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に 係るものについては、各組合員が実費…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専有部分に係る費用は各組合員の実費負担とするのが適切(3)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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