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平成22年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第5問(判例・横断総合)

問題

マンションにおいて、その建物又は敷地上の工作物若しくは樹木についての設置・保存又は栽植の症により、他人に損害が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生した場合には、その瑕症は共用 部分の設置又は保存の瑕疵とみなされるので、瑕疵の所在部分を問わず、当該マンシ ョンの管理組合が損害賠償責任を負う。
  2. (2) 敷地上の木の栽植の瑕疵により他人に損害が発生した場合に、木は土地の工作 物ではないので、木の栽植を行った者が損害賠償責任を負い、木の占有者は責任 を負わない。
  3. (3) 建物の専有部分を賃借人が占有している場合に、その専有部分の瑕疵により他人に 損害が発生したときには、その賃借人が損害賠償責任を負い、区分所有者である賃貸 人が責任を負うことはない。
  4. (4) 区分所有者が自ら居住している建物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生 した場合において、損害の原因について当該区分所有者以外の者にその責任を負う者 があるときでも、当該区分所有者は責任を免れるわけではない。 3

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1は区分所有法9条は「推定」であり「みなす」ではなく反証可能です。2は717条2項により木の占有者も責任を負い得ます。3は専有部分を賃借人が占有しても所有者の責任は残ります。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「区分所有者が自ら居住している建物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生 した場合に…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「区分所有者が自ら居住している建物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生 した場合において、損害の原因につい…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有者が自ら居住する専有部分の瑕疵で他人に損害が生じても、717条3項により原因について他に責任者があっても区分所…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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