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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第3問(判例・横断総合)
問題
民法で定める代理人と区分所有法で定める管理者は理事を比較した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 民法上の代理人の行った権限内の代理行為の効力は、本人に対して生じ、管理者の 行った職務の範囲内の行為の効力は、区分所有者に対して生ずる。
- (2) 権限の定めのない民法上の代理人は、保存行為をする権限を有しないが、管理者は、 保存行為をする権限を有する。
- (3) 管理組合法人においては、理事が民法でいう代理人に該当し、管理組合法人が民法 でいう本人に該当する。
- (4) 民法上の代理人が損害保険契約をするためには本人から代理権を授与される必要が あるが、管理者は、権限内の行為として自己の判断により共用部分につき損害保険契 約をすることができる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は権限の定めのない代理人も103条1号で保存行為ができ、管理者の保存権限の説明も不正確です。3は理事は代表であり代理人ではなく、管理組合法人が区分所有者を代理します。4は損害保険契約は18条により集会決議が必要で管理者の単独判断ではできません。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「民法上の代理人の行った権限内の代理行為の効力は、本人に対して生じ、管理者の 行った職務…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「民法上の代理人の行った権限内の代理行為の効力は、本人に対して生じ、管理者の 行った職務の範囲内の行為の効力は、…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「民法99条により代理人の権限内行為の効力は本人に、区分所有法26条2項により管理者の職務範囲内行為の効力は区分所有者に…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「区分所有法」が根拠ですが、(3)は「理事が民法」を根拠とする内容です
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