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平成21年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第42問(判例・横断総合)

問題

マンションの売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 売主が、瑕疵担保責任を負う期間は、マンションの5渡しの日から2年間である。
  2. (2) 民法上、瑕疵担保責任の内容として、瑕疵の修補請求は認められていないので、修 補請求もできる旨の特約は無効である。
  3. (3) 瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時 効により消滅する。
  4. (4) 瑕疵担保責任を負うべき「瑕疵」とは、客観的にみて契約の目的物が通常有すべき 品質・性能を有しないことをいい、売主が特に保証した品質・性能を有しない場合は 「瑕疵」に当たらない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の2年は通知期間、2は修補請求も認められる、4は特約品質の不具合も瑕疵に当たり得ます。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時 効により…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時 効により消滅する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は目的物引渡しの日から10年で時効消滅します(570条・566条3項準用)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    (4)「瑕疵担保責任を負うべき「瑕疵」とは、客観的にみて契約の目的物が通常有す…」は、正答(3)「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時 効により…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡しの日から10年の経過により時 効により消滅する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は目的物引渡しの日から10年で時効消滅します(570条・566条3項準用)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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