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一問一答 · 民法・借地借家法

管理業務主任者オリジナル実践演習問題500問.csv

管理業務主任者試験 一問一答 2026-005-3(民法・借地借家法)

問題

床面積200平方メートル未満の居住用建物で、賃借人が転勤により自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合でも、契約に中途解約条項がなければ中途解約の申入れをすることはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

床面積200平方メートル未満の居住用建物では、転勤などのやむを得ない事情があるときは、賃借人から中途解約の申入れができます。

○ を選びやすい考え方

「床面積200平方メートル未満の居住用建物で、賃借人が転勤により自己の生活の本拠として使…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

床面積200平方メートル未満の居住用建物では、転勤などのやむを得ない事情があるときは、賃借人から中途解約の申入れができます。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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