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管理業務主任者試験 一問一答 2026-005-2(民法・借地借家法)
問題
契約期間を2年と定めた定期建物賃貸借契約で、貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなかったときは、その後に通知しても、その通知の日から6か月を経過するまでは契約終了を賃借人に対抗することができない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この記述は正しいです。期間が1年以上の定期建物賃貸借で終了通知が遅れた場合は、通知後6か月を経過するまで終了を対抗できません。
× を選びやすい考え方
「契約期間を2年と定めた定期建物賃貸借契約で、貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
期間が1年以上の定期建物賃貸借で終了通知が遅れた場合は、通知後6か月を経過するまで終了を対抗できません。
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