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管理業務主任者試験 一問一答 2026-002-2(民法・借地借家法)
問題
請負契約において、仕事の完成が全部不能となった場合でも、注文者は、相当の期間を定めて催告をしなければ契約を解除することができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
履行が全部不能であれば、無催告解除が認められる場面があります。
○ を選びやすい考え方
「請負契約において、仕事の完成が全部不能となった場合でも、注文者は、相当の期間を定めて催…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
履行が全部不能であれば、無催告解除が認められる場面があります。
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