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管理業務主任者試験 一問一答 2008-12-3(標準管理規約)
問題
管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした場合、修繕積立金を取り崩して、その借入金の償還に充てることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この記述は正しいです。標準管理規約は、敷地及び共用部分等の変更のための借入金償還を修繕積立金の使途として認めています。
× を選びやすい考え方
「管理組合は、敷地及び共用部分等の変更のための経費に充てるために借入金をした場合、修繕積…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
標準管理規約は、敷地及び共用部分等の変更のための借入金償還を修繕積立金の使途として認めています。
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