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管理業務主任者試験 一問一答 2008-12-2(標準管理規約)
問題
管理組合は、専門的知識を有する者の活用に要する費用の支出に充てるため、修繕積立金を取り崩して支払うことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
本肢のように一般的に専門家活用費用すべてを修繕積立金から支出できるとする整理は相当ではありません。
○ を選びやすい考え方
「管理組合は、専門的知識を有する者の活用に要する費用の支出に充てるため、修繕積立金を取り…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
本肢のように一般的に専門家活用費用すべてを修繕積立金から支出できるとする整理は相当ではありません。
分野「標準管理規約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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