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一問一答 · 標準管理規約

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管理業務主任者試験 一問一答 2008-12-1(標準管理規約)

問題

管理組合は、再建マンションの設計概要等、建物の建替え検討のための調査に係る経費については、区分所有者の合意形成の後でなければ修繕積立金を取り崩して支払うことができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

建替え検討のための調査費用は、合意形成の後に限らず、修繕積立金の対象となり得ます。

○ を選びやすい考え方

「管理組合は、再建マンションの設計概要等、建物の建替え検討のための調査に係る経費について…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

建替え検討のための調査費用は、合意形成の後に限らず、修繕積立金の対象となり得ます。

分野「標準管理規約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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