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管理業務主任者試験 一問一答 2008-12-4(標準管理規約)
問題
管理組合は、敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために通常必要となる管理に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩して支払うことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
通常の管理に要する経費は管理費で賄うべきであり、修繕積立金の使途ではありません。
○ を選びやすい考え方
「管理組合は、敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために通常必要となる…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
通常の管理に要する経費は管理費で賄うべきであり、修繕積立金の使途ではありません。
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