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一問一答 · 区分所有法

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-37-3(区分所有法)

問題

滅失した部分の価格が建物価格の2分の1以下である場合には、復旧決議はできるが、建替え決議をすることはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

滅失部分の価格が建物価格の2分の1以下であっても、要件を満たせば建替え決議が全くできないわけではありません。

○ を選びやすい考え方

「滅失した部分の価格が建物価格の2分の1以下である場合には、復旧決議はできるが、建替え決…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

滅失部分の価格が建物価格の2分の1以下であっても、要件を満たせば建替え決議が全くできないわけではありません。

分野「区分所有法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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