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一問一答 · 区分所有法

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-36-4(区分所有法)

問題

管理組合法人は、共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領を、自ら行うことができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この記述は正しいです。管理組合法人は、保険金請求や受領を法人自身の名で行うことができます。

× を選びやすい考え方

「管理組合法人は、共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領を、自ら行…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

管理組合法人は、保険金請求や受領を法人自身の名で行うことができます。

分野「区分所有法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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