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一問一答 · 区分所有法

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管理業務主任者試験 一問一答 2007-35-4(区分所有法)

問題

専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約の定めは、無効である。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

専有部分と敷地利用権の分離処分は、規約で認める余地があります。

○ を選びやすい考え方

「専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約の定めは…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

専有部分と敷地利用権の分離処分は、規約で認める余地があります。

分野「区分所有法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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