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管理業務主任者試験 実践演習 第239問(区分所有法)
問題
区分所有者Aが、長期間にわたり共同生活上の著しい迷惑行為を繰り返し、他の手段では障害の除去が困難な状況になっている。この場合の競売請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合には、競売請求が問題となることがある。
- (2) 競売請求は、管理費を1回滞納しただけで当然に認められる。
- (3) 競売請求は、共用部分の軽微な使用ルール違反で直ちに認められる。
- (4) 区分所有法には競売請求という制度は存在しない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合には、競売請求が問題と…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合には、競売請求が問題となることがある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「競売請求は、共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害除去が困難な場合に問題となる最終的な措置です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合には、競売請求が問題と…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合には、競売請求が問題となることがある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「競売請求は、共同利益に反する行為が著しく、他の方法では障害除去が困難な場合に問題となる最終的な措置です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「他の方法」が根拠ですが、(4)は「区分所有法」を根拠とする内容です
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