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令和6年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和6年度 第39問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同 決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
  2. (2) 管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所 有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該 滞納債務の支払義務を負わない。
  3. (3) 管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納 管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
  4. (4) 管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合 には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができ ない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1は破産開始後も共益費用として管理費義務が残る場合がある点、2の買主の承継、4の時効援用禁止特約はいずれも誤りです。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納 管理費の支…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納 管理費の支払請求についての訴えを提…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「行方不明でも公示送達等により、管理費支払請求の訴えを提起できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(3)「管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納 管理費の支…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納 管理費の支払請求についての訴えを提…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「行方不明でも公示送達等により、管理費支払請求の訴えを提起できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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