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令和6年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和6年度 第3問(判例・横断総合)

問題

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら 報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない 事由がない限り、当該契約を解除することができない。
  2. (2) 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、 管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。
  3. (3) 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分 についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、該売買契 約を解除することはできない。
  4. (4) 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第 三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第 三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1の委任解除制限、2の着手後の解除、3の契約不適合による解除はいずれも記述が誤りです。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第 三者の意思…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第 三者の意思に反する場合であっても、…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「賃借人の意思に反する保存行為でも目的達成に必要なら、貸主は解除できません(541条但書)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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