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令和2年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和2年度 第6問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。
  2. (2) AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する 義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
  3. (3) Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由が ないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。
  4. (4) Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の日 的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。 3

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。解除により金銭を返還する場合、利息を付さなければなりません(545条2項)。1の解除意思表示の撤回禁止、3の全部履行不能時の解除、4の一部履行不能時の全部解除はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    正答(2)「AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する 義務を負う場合は、B…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ABBAB)との対応を確認してください

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