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管理業務主任者試験 過去問 令和2年度 第3問(判例・横断総合)
問題
Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前 の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取りすことができない。
- (2) 行為能力者であるAが、Cを代理人として中を第三者に売却した場合に、代理行為 の時にCが被保佐人であったときは、Aは、Cの制限行為能力を理由に、甲の売買を 取り消すことができる。
- (3) 被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得ることなく甲を売却した後に、相手方が Aに対し、1箇月以上の期間を定めて、Dの追認を得るべき旨の催告をした場合にお いて、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Dがその行為を 追認したものとみなされる。
- (4) 被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を 害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの 請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は同意があれば有効、2は代理人の制限行為能力を理由に取り消せない、3は追認したみなしは認められません。
他の選択肢
(1)
正答(4)「被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を 害するおそ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を 害するおそれがないにもかかわらずこ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「被保佐人の利益を害するおそれがないのに保佐人が同意しないときは、家庭裁判所が同意に代わる許可を与え得ます(13条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、3)
正答(4)「被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を 害するおそ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を 害するおそれがないにもかかわらずこ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「被保佐人の利益を害するおそれがないのに保佐人が同意しないときは、家庭裁判所が同意に代わる許可を与え得ます(13条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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