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管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第42問(判例・横断総合)
問題
Aが所有するマンションの一住戸について、自らを貸主とし、借主Bと、期間を5年とする定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 本件契約において、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は無効 である。
- (2) Aは、本件契約を締結するに当たり、あらかじめBに対し、本件契約期間満了後の 更新はなく終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければ ならないが、本件契約書に明確にその旨が記載され、Bがその内容を認識していると きは、説明をしなくてもよい。
- (3) 本件契約の期間を6箇月とした場合においては、本件契約は期間の定めのない契約 とみなされる。
- (4) 本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりしなければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1の賃料増減特約、2の更新拒絶の説明、3の6か月未満の契約はいずれも記述が法令と異なります。
他の選択肢
(1)
正答(4)「本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりし…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりしなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「定期建物賃貸借は、目的が事業用か否かにかかわらず、公正証書等の書面によらなければなりません(38条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(4)「本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりしなければな…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(正答側)との対応を確認してください
(3)
正答(4)「本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりし…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「本件契約の目的が、事業用のものであるか否かにかかわらず、公正証書による等書 面によりしなければならない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「定期建物賃貸借は、目的が事業用か否かにかかわらず、公正証書等の書面によらなければなりません(38条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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