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管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第35問(判例・横断総合)
問題
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、 理事は過料に処せられる。
- (2) 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、 過料に処せられる。
- (3) 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合 に、過料に処せられる。
- (4) 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任 手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。監事の過料規定(71条)に管理者の管理事務監査報告の怠慢は含まれません。1の登記懈怠、2の議事録記載懈怠、4の理事選任手続懈怠はいずれも過料の対象です。
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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