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令和元年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第35問(判例・横断総合)

問題

区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、 理事は過料に処せられる。
  2. (2) 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、 過料に処せられる。
  3. (3) 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合 に、過料に処せられる。
  4. (4) 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任 手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。監事の過料規定(71条)に管理者の管理事務監査報告の怠慢は含まれません。1の登記懈怠、2の議事録記載懈怠、4の理事選任手続懈怠はいずれも過料の対象です。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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