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令和元年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第36問(判例・横断総合)

問題

専有部分の用途に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 専有部分を居住用家として使用することを可能とする場合においては、専有部分 の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
  2. (2) 専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部 分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
  3. (3) 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住 者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同 の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。
  4. (4) 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法 に違反して行われる宿泊事業は認められない。 23

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。専有部分を居住用とする旨を規約に明記することは、用途制限として有効です。2の宿泊事業禁止、3の他居住者への配慮義務、4の旅館業法違反宿泊の不可はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「専有部分を居住用家として使用することを可能とする場合においては、専有部分 の用途を住宅専用である旨を規約に明記し…」です。解説のポイント:正解は1です。2の宿泊事業禁止、3の他居住者への配慮義務、4の旅館業法違反宿泊の不可はいずれも正しいです

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