管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

平成30年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成30年度 第40問(判例・横断総合)

問題

買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

選択肢

  1. (1) 売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない旨の特約を した場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担 保責任を負わない。
  2. (2) 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた 時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは瑕疵担保責任を免れる。
  3. (3) 売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場 合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
  4. (4) AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなけれ ばならない旨の特約は無効である。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の免責特約の効力、2の1年の除斥期間、4の修補方法の特約無効はいずれも記述が法令と異なります。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場 合でも、A…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場 合でも、AはBに対して、瑕疵担保責…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「当時の民法では、売買当事者間に瑕疵担保責任の特約がなくても、買主Aは売主Bに瑕疵担保責任を追及できます(564条・57…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(3)「売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場 合でも、AはBに対し…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ABAB)との対応を確認してください

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。