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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第37問(判例・横断総合)
問題
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- (1) 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多 数による決議が必要である。
- (2) 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集 会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
- (3) 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
- (4) 規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数 による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に 特別の影響を及はすべきときは、その承諾が必要である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。管理者の解任は規約に別段の定めがなければ過半数決議で足り、各4分の3多数は不要です(1が誤り)。2の形状変更、3の招集手続省略、4の規約変更と特別影響時の承諾はいずれも正しいです。
他の選択肢
(2、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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