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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第18問(判例・横断総合)

問題

住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m 以上でなければならない。
  2. (2) 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に 有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならな い。
  3. (3) 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のため の窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対 して、20分の1以上としなければならない。
  4. (4) 国土交通大臣が定めるところにより、からほらその他の空地に面する開口部を設け て直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防 水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。居室の天井高さは2.1m以上が基準であり、2.4m以上ではありません(1が誤り)。2の採光開口部、3の換気開口部、4の地階居室の条件はいずれも建築基準法どおりです。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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