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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第18問(判例・横断総合)
問題
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m 以上でなければならない。
- (2) 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に 有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならな い。
- (3) 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のため の窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対 して、20分の1以上としなければならない。
- (4) 国土交通大臣が定めるところにより、からほらその他の空地に面する開口部を設け て直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防 水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。居室の天井高さは2.1m以上が基準であり、2.4m以上ではありません(1が誤り)。2の採光開口部、3の換気開口部、4の地階居室の条件はいずれも建築基準法どおりです。
他の選択肢
(2、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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