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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第36問(判例・横断総合)

問題

専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規 約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権と を分離して処分することができない。
  2. (2) 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した 専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定 めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であるこ とを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分 の無効を主張することができる。
  3. (3) 敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納 し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有 者の敷地利用権は消滅する。
  4. (4) 敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に 対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡す べきことを請求することができる。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。4条4項で請求できるのは、敷地利用権を有しない者が敷地所有者に売渡を求めることではなく、敷地側が当該専有部分を時価で買い取るよう求める方向です(4が誤り)。1の分離処分禁止、2の登記による無効主張、3の借地権消滅はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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