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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第35問(判例・横断総合)

問題

区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他 の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する 権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  2. (2) 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権に ついて、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び 建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  3. (3) 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有 する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含 む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  4. (4) 区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物につい ては、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。 21

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。区分所有法7条3項が準用するのは当時の民法306条3項(共益費用の先取特権)であり、206条3項ではありません(4が誤り)。1・2・3の先取特権の成立要件はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、2)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (3)

    根拠の記述が異なります。解説では「区分所有法」が根拠ですが、(3)は「管理者又は管理組合法」を根拠とする内容です

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