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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第9問(判例・横断総合)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収 集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めて きたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。
- (2) 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、 マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。
- (3) マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行 う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。
- (4) 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示 を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中 の場合は、「変更予定有」と記載する。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。管理費等の変更予定の開示で、検討中の段階に「変更予定有」と記載するのは不適切です。1の収支開示、2の管理規約写し提供、3の実費受領はいずれも標準管理委託契約書どおりです。
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示 を求めてきたときは、変更予定の有無の…」です。解説のポイント:正解は4です。1の収支開示、2の管理規約写し提供、3の実費受領はいずれも標準管理委託契約書どおりです
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