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管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第7問(判例・横断総合)
問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。 以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものを いう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有す る専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用 使用部分への立入りを請求することができる。
- (2) マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要 がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組 合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理 業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理 組合に通知しなければならない。
- (3) マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合 に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害 額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任 を負わない。
- (4) マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に 対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、 マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止し ないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。 4
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。標準管理委託契約書に、火災等の一定額超過分を管理業者が免責とする定めはありません(3が不適切)。1の立入請求、2の緊急業務の事後通知、4の中止請求後の責任免責はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合 に限る。)により管理組合又は管理組合…」です。解説のポイント:正解は3です。1の立入請求、2の緊急業務の事後通知、4の中止請求後の責任免責はいずれも適切です
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