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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第7問(判例・横断総合)

問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。 以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものを いう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有す る専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用 使用部分への立入りを請求することができる。
  2. (2) マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要 がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組 合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理 業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理 組合に通知しなければならない。
  3. (3) マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合 に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害 額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任 を負わない。
  4. (4) マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に 対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、 マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止し ないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。 4

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。標準管理委託契約書に、火災等の一定額超過分を管理業者が免責とする定めはありません(3が不適切)。1の立入請求、2の緊急業務の事後通知、4の中止請求後の責任免責はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合 に限る。)により管理組合又は管理組合…」です。解説のポイント:正解は3です。1の立入請求、2の緊急業務の事後通知、4の中止請求後の責任免責はいずれも適切です

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