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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第40問(判例・横断総合)

問題

ともに宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)でない売主Aと買主Bが締結したマンションの売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションの引渡しの時から10年を経過したときは、消滅時効によりBはAに対し 瑕疵担保に基づく損害賠償請求権の行使ができない。
  2. (2) AB間の売買契約の目的物であるマンションに隠れた瑕疵があり、Bがこれを知ら ずに購入し、そのために契約をした目的を達することができない場合に、Bが売買契 約を解除したときは、BはAに損害賠償の請求をすることができなくなる。
  3. (3) Bは、Aに対し当該瑕疵の修補の請求しかできず、損害賠償請求はできない旨の特 約は有効である。
  4. (4) Bは、売買契約締結当時に通常の注意をすれば知ることができた瑕疵については、 Aに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。564条により解除しても損害賠償請求権は消滅せず、解除と損害賠償の請求は併存します(2が誤り)。1の10年時効、3の修補のみ特約、4の既知瑕疵の免責はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1)

    一見もっともらしいですが、正答(2)「AB間の売買契約の目的物であるマンションに隠れた瑕疵があり、Bがこれを知ら ず…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます

  • (3、4)

    正答(2)「AB間の売買契約の目的物であるマンションに隠れた瑕疵があり、Bがこれを知ら ずに購入し、そのため…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ABBBBA)との対応を確認してください

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