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管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第39問(判例・横断総合)
問題
次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 特定の専有部分の汚水を排水本に流す排水管は、その構造及び設置場所にかかわ らず、専有部分に属する建物の附属物であるから、区分所有者全員の共用部分と解す ることはできない。
- (2) マンションの専有部分を駐車場以外に変更することができない旨の制限条項を、分 譲業者とその買受人である区分所有者との間で設けた場合には、同制限条項は規約で 定めた場合と同様に、該区分所有者の特定承継人に対しても効力を有する。
- (3) マンションにおける専有部分に接するバルコニーについては、管理組合の管理する 共用部分であり、規約等によりその改築を禁止することができるにしても、管理組合 は、規約等に違反してバルコニーの改築工事を終えた区分所有者に対しては、同改築 部分を撤去して復旧すべき旨の請求をすることはできない。
- (4) マンションの建設が近接する地域の景観に影響を与える場合でも、近隣の居住者に、 良好な景観の恵沢を享受する利益を超えて、私法上の権利といい得るような明確な実 体を有する「景観権」を認めることはできない。 27
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1の排水管の共用性、2の制限条項の承継、3のバルコニー改築と撤去請求はいずれも判例趣旨と異なります。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「マンションの建設が近接する地域の景観に影響を与える場合でも、近隣の居住者に、 良好な景…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「マンションの建設が近接する地域の景観に影響を与える場合でも、近隣の居住者に、 良好な景観の恵沢を享受する利益を…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「最判平成7.7.7は、近隣の景観利益を私法上の権利として認める「景観権」を否定しました」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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