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平成25年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第37問(判例・横断総合)

問題

次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、「正当な理由」が必要とされないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 専有部分の修繕工事に関し、必要な調査を行うため、理事長が修繕箇所への立入り を請求したが、その専有部分の区分所有者がこれを拒否する場合。
  2. (2) 階段室をエレベーター室に改造することが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場 合に、その専有部分の区分所有者が承諾を拒否するとき。
  3. (3) 管理組合がバルコニーの防水工事を行うため、区分所有者の住戸に接続するバルコ ニーへの立入りを請求したが、その区分所有者がこれを拒否する場合。
  4. (4) 組合員からの総会議事録の閲覧請求及び閲覧の日時、場所等の申出が不相な場合 に、理事長がこれを拒否するとき。 25

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。1の修繕調査立入り、2の特別影響を及ぼす改造、3のバルコニー防水工事の立入り拒否には正当な理由が必要です。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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