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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第37問(判例・横断総合)
問題
次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、「正当な理由」が必要とされないものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分の修繕工事に関し、必要な調査を行うため、理事長が修繕箇所への立入り を請求したが、その専有部分の区分所有者がこれを拒否する場合。
- (2) 階段室をエレベーター室に改造することが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場 合に、その専有部分の区分所有者が承諾を拒否するとき。
- (3) 管理組合がバルコニーの防水工事を行うため、区分所有者の住戸に接続するバルコ ニーへの立入りを請求したが、その区分所有者がこれを拒否する場合。
- (4) 組合員からの総会議事録の閲覧請求及び閲覧の日時、場所等の申出が不相な場合 に、理事長がこれを拒否するとき。 25
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1の修繕調査立入り、2の特別影響を及ぼす改造、3のバルコニー防水工事の立入り拒否には正当な理由が必要です。
他の選択肢
(1、2、3)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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