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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第14問(判例・横断総合)
問題
修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議によらなければならない。
- (2) 長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修 繕積立金を取り崩して充当してはならない。
- (3) 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料については、修繕積立金を取り崩して充 当してはならない。
- (4) 共用設備の保守、維持及び運転に要する経費については、修繕積立金を取り崩して 充当してはならない。 10
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。長期修繕計画作成に必要な劣化診断(建物診断)費は修繕積立金から支出できます(2が不適切)。1の保管・運用方法の総会決議、3の火災保険料、4の共用設備の保守運転費の取崩禁止はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修 繕積立金を取り崩して充当してはならな…」です。解説のポイント:正解は2です。1の保管・運用方法の総会決議、3の火災保険料、4の共用設備の保守運転費の取崩禁止はいずれも適切です…
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