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平成25年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第14問(判例・横断総合)

問題

修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議によらなければならない。
  2. (2) 長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修 繕積立金を取り崩して充当してはならない。
  3. (3) 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料については、修繕積立金を取り崩して充 当してはならない。
  4. (4) 共用設備の保守、維持及び運転に要する経費については、修繕積立金を取り崩して 充当してはならない。 10

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。長期修繕計画作成に必要な劣化診断(建物診断)費は修繕積立金から支出できます(2が不適切)。1の保管・運用方法の総会決議、3の火災保険料、4の共用設備の保守運転費の取崩禁止はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修 繕積立金を取り崩して充当してはならな…」です。解説のポイント:正解は2です。1の保管・運用方法の総会決議、3の火災保険料、4の共用設備の保守運転費の取崩禁止はいずれも適切です…

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