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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第11問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理費の支払義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合の規約において、各区分所有者は管理費の債務については消滅時効の主張 をすることができない旨を定めた場合、滞納区分所有者は、たとえ消滅時効が完成し ても時効の主張をすることができない。
- (2) 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたとしても、当該区分所有者は、破産手続 開始決定の日の翌日以降の管理費の支払義務を免れない。
- (3) 専有部分について賃貸借契約が締結され、当該賃貸借契約において、管理費の支払 義務者を賃借人と定めた場合でも、特段の事情がない限り、賃貸人である区分所有者 は管理組合に対して、その約定を主張することはできない。
- (4) 管理費の支払債務の消滅時効の起算日は、管理費の各支払期日が経過した時である。 7
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。177条により時効の利益は完成前に放棄できず、規約で事前に放棄させる定めは無効です(1が不適切)。2は破産後の管理費義務、3は賃借人負担特約の管理組合への対抗制限、4の各支払期日経過時の起算はいずれも適切です。
他の選択肢
(2、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「管理組合の規約において、各区分所有者は管理費の債務については消滅時効の主張 をすることができない旨を定めた場合、…」です。解説のポイント:正解は1です。2は破産後の管理費義務、3は賃借人負担特約の管理組合への対抗制限、4の各支払期日経過時の起…
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