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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第47問(判例・横断総合)
問題
マンション管理業者が行う重要事項の説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) マンション管理業者は、管理者の置かれた管理組合と従前の管理受託契約と同一の 条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者に対し、管理業務主任者 をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明すれば足り、区分所 有者等全員に対し、交付する必要はない。
- (2) マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年を経 過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、説 明会を開催して、重要事項について説明しなくてもよい。
- (3) マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契 約を締結したときは、管理組合の管理者等(マンション管理業者が管理者等である場 合又は管理者等が置かれていない管理組合にあっては区分所有者等全員)に契約締結 後2週間以内に管理受託契約の成立時の書面の交付をしなければならない。
- (4) マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交 付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 30
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は更新時も区分所有者等への説明が必要、2は新築分譲1年以内でも説明会が必要、3は成立時書面の2週間以内交付義務は管理者等がいる場合も同様です。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交 付するとき…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交 付するときは、管理業務主任者をして…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「重要事項説明書の交付時に管理業務主任者の記名押印を要します(4が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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