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平成23年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第16問(判例・横断総合)

問題

管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使 用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入 がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者 として消費税の納税義務者となる。
  2. (2) 管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。
  3. (3) 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。
  4. (4) 管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円未満である場合、当該管理組 合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は第三者駐車場収入のみでは納税義務者にならない場合がある、3は管理組合法人でも管理費は非課税、4は課税事業者であれば委託費等の消費税は課税対象です。

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該 管理組…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「組合員からの専用庭使用料は非課税取引であり、基準年度の課税売上高が1,000万円を超えても消費税は課されません(2が正…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください。試験日程・出題範囲・申込方法は改定されることがあります。「一度確認すれば十分」と決めつけると、変更の見落としや学習範囲のズレにつながります

  • (3)

    根拠の記述が異なります。解説では「3は管理組合法」が根拠ですが、(3)は「管理組合が管理組合法」を根拠とする内容です

  • (4)

    正答(2)「管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該 管理組…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「組合員からの専用庭使用料は非課税取引であり、基準年度の課税売上高が1,000万円を超えても消費税は課されません(2が正…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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