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管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第18問(判例・横断総合)
問題
建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿 のみが指定されている。
- (2) 石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として 指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである。
- (3) 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下 のものは、建築材料として使用することができる。
- (4) 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料よ り夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2はホルムアルデヒド以外にも指定物質があります。3は石綿含有1%以下でも使用制限があります。4は第3種は第1種より発散量が少ないです。
他の選択肢
(2)
正答(1)「著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿 のみが指定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿 のみが指定されている。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「著しく衛生上有害な添加禁止物質として石綿のみが指定されています(1が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(1)「著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿 のみが指定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿 のみが指定されている。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「著しく衛生上有害な添加禁止物質として石綿のみが指定されています(1が正しい)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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