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管理業務主任者試験 過去問 平成22年度 第37問(判例・横断総合)
問題
管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 規約又は集会の決議によっても、マンション管理業者が管理者になることはできな い。
- (2) 管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分につ いて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有 者を代理する。
- (3) 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなけ ればならないが、各区分所有者に対する当該事務に関する報告を記した文書の配布を もって、これに代えることができる。
- (4) 管理者は、必ず集会における議長となる。 24
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は25条により管理業者も管理者になれます。3は43条により集会での事務報告が必要で文書配布のみでは足りません。4は41条により議長は必ず管理者とは限りません。
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分につ いて生じた…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分につ いて生じた損害賠償金及び不当利得に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法26条2項により管理者は共用部分の損害保険金額・損害賠償金・不当利得返還金の請求受領について区分所有者を代理…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分につ いて生じた…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理者は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分につ いて生じた損害賠償金及び不当利得に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法26条2項により管理者は共用部分の損害保険金額・損害賠償金・不当利得返還金の請求受領について区分所有者を代理…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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