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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第50問(管理適正化法)
問題
平成18年12月19日に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監替処分の基準」(国総動第89号~第91号。国土交通省総合政策局長通知。以下本問において「処分基準」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 処分基準は、マンション管理業者による違反行為について、マンション管理適正化 法に定める監処分のうち、同法第82条及び同法第83条の規定による業務停止処分又 は登録取消処分をする場合の基準を定めたものである。
- (2) 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中 において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行す る行為を除き、マンション管理業に関する行為はできない。
- (3) 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者において最も長期と なる業務停止期間は2年である。
- (4) 処分基準によれば、マンション管理業者が、業務停止期間中において禁止される行 為をした場合には、業務停止期間が60日延長される。 28
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。2はその内容を述べたものとして最も適切です。1は対象となる監督処分の整理が不十分で、3の最長期間2年という説明も正確ではありません。4も、違反時に当然60日延長と機械的に定まっているわけではありません。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中 において、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中 において、業務停止の開始日前に締結…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「監督処分基準では、業務停止期間中であっても、業務停止開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務の執行など、一定の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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