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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第49問(管理適正化法)
問題
マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。アマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。イマンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。ウマンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。エマンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) : 三つ
- (4) 四つ 27
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「: 三つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「: 三つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「アは、同一条件での更新時には説明会開催は不要でも、あらかじめ重要事項記載書面を交付する必要があり正しいです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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