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平成19年度 · 標準管理委託契約書・指針

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第8問(標準管理委託契約書・指針)

問題

管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。ア 管理事務を行う上で必要な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等は、管理組合がマンション管理業者に無償で使用させるものとする。イ 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及びマンション管理業者が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。ウ 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。エマンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用の負担については、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定する。

選択肢

  1. (1) 一つ
  2. (2) 二つ
  3. (3) 三つ
  4. (4) 四つ

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。アのような管理員室や備品等を無償使用させる扱い、イのような定額委託業務費以外の精算払い、ウのような定額委託業務費の定義は、いずれも標準管理委託契約書の考え方に沿います。エは、水道光熱費等の負担をその都度の協議で決めるというより、契約上あらかじめ整理しておくべき事項なので不適切です。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「三つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「三つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「適切なのはア・イ・ウの三つです」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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