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管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第7問(標準管理委託契約書・指針)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)から、その行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合のマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9日国総動第1号~第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下同じ。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) マンション(専有部分を含む。)の修繕の実施状況については、書面をもって開示 するものとする。
- (2) 管理規約の写しを提供するときは、当該書面に管理業務主任者をして記名押印させ、 提供しなければならない。
- (3) 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報内容を画面 に表示して開示するものとする。
- (4) 管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって開示するものとする。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は専有部分まで含めた修繕履歴を一律に書面開示する趣旨ではありません。2も、管理規約の写しの提供に管理業務主任者の記名押印が必須とされているわけではありません。3も、電磁的記録なら単に画面表示で足りるという整理ではありません。
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって開示するものとする。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって開示するものとする。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「マンション標準管理委託契約書では、重要事項に関わる一定の情報は書面で開示する扱いになっており、修繕積立金積立総額はその…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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