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管理業務主任者試験 一問一答 2026-007-2(区分所有法)
問題
敷地利用権と専有部分の分離処分禁止は強行規定であり、規約で別段の定めを置くことは一切できない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法は、規約で別段の定めを置く余地を認めています。
○ を選びやすい考え方
「敷地利用権と専有部分の分離処分禁止は強行規定であり、規約で別段の定めを置くことは一切で…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
区分所有法は、規約で別段の定めを置く余地を認めています。
分野「区分所有法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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