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管理業務主任者試験 一問一答 2026-002-4(民法・借地借家法)
問題
相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなくても、不履行が軽微であれば債権者は必ず契約を解除することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
催告後に履行がなくても、不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であれば解除はできません。
○ を選びやすい考え方
「相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなくても、不履行が軽微であれば債権者…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
催告後に履行がなくても、不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であれば解除はできません。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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